業務案内

私どもの業務の中心は、社会保険労務士、行政書士の業務であり、中小零細企業の官庁手続、許認可申請や助成金、人事労務、そして労働紛争の早期解決と予防です。
迅速正確な手続代行、労働紛争などが起こらないような職場体制づくりはもとより、労使がパートナーの関係で共に成長し合い、企業の社会的役割・使命を果たせるような職場づくりのお手伝い、助成金・法改正などの情報を分かり易く提供し企業活動に役立てていただくことをもっとうに、お手伝いさせていただきます。

主な行政書士業務
  • 建設業許可申請
  • 廃棄物収集運搬許可申請等
  • 経営事項審査
  • 経営事項審査診断
  • 入札指名願
  • 建築事務所登録
  • 電子申請代行
  • 電子入札導入サポート
主な社会保険労務士業務
  • 社会保険
  • 各種助成金申請
  • 給与計算
  • 労働紛争解決手続代理・相談
  • 経営労務監査
  • 就業規則
  • 賃金規程
  • 退職金規程等諸規定協定の整備
  • 人事諸制度運用マニュアル作成
  • 人事評価者訓練
  • 講演
労働保険事務組合 高松北部労務協会
  • 労働保険

個別労働紛争は年々急増しており、その相談機関や解決手段も、行政、司法の場でそれぞれ充実してきています。
例えば、
「残業代未払い」
「解雇理由に納得がいかない」
「事故の損害賠償が不当」
などの申し入れがあった場合、会社としては話合いによる解決を試みますが、それでは解決が難しい場合には、第三者機関に解決の手助けを求めることが出来ます。

都道府県労働局長による助言・指導

「都道府県労働局長による助言・指導」は、民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対し、個別労働紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、紛争当事者が自主的に解決をすることを促進する制度です。
【特徴】・無料・相談員が紛争内容に応じた解決策を提示します。

紛争調整委員によるあっせん

紛争当事者の間に公平・中立な第三者として学識経験者が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。
【特徴】・無料・弁護士、大学教授等の労働問題専門家が担当します・審議期間は原則1日・非公開・合意されたあっせん案は民法上の和解契約の効力を持ちます。
「特定社会保険労務士が代理しています。詳しくはお問い合わせください。」

ご相談の手順について

労働審判制度による解決

労働者と事業主との間の個別労働関係民事紛争に関し、裁判所において裁判官及び労働関係の専門家(労働審判員)で構成する労働審判委員会が、当事者の申し立てにより事件を審理し、調停の成立により解決する方法です。
【特徴】・審議期間は原則3ヶ月以内・審議回数は原則3回以内・調停で解決できない場合は、必要的に審判が行われます・審判を放っておけば審判後2週間で和解と同一の効力が確定します・審議に異議を申し立てると自動的に本訴に移行します。

助成金とは、厚生労働省が全国の雇用状況を改善することを目的として、企業に対し給付を行う資金のことです。融資などとは異なり、基本的に返済の必要がない資金です。そのため、企業は助成金を有効に活用することで、経営に必要な資金を調達することができます。
具体的には、労働者を雇入れる時、労働者に教育訓練を行う時、福利厚生の充実をはかる時、企業の雇用の維持のためなどに助成金を活用します。
しかし、助成金制度は申請主義を取っており、助成金の受給要件の条件を満たしていても申請しないと受給することができません。
村尾経営労務研究所では、どの助成金に該当するかどうか診断した後に受給できる可能性のある助成金を受給できるようにお手伝いします。

ご相談の手順について

助成金をもらうための最低条件

  • 雇用保険に加入している
  • 労働保険料の滞納がない

主な助成金

  • 特定求職者雇用開発助成金
  • 若年者雇用促進特別奨励金
  • 施行雇用(トライヤル雇用)奨励金
  • 中小企業緊急雇用安定助成金   等

他にもたくさんの助成金があります。以下のようなお考えをお持ちの経営者の方はご相談ください。

  • 新たに従業員の雇用を考えている
  • 福利厚生制度の導入を考えている
  • 従業員の育成・教育を考えている
  • 中高年齢の従業員を雇用している

当事務所では、社会保険(一般的に「健康保険」と「厚生年金保険」)の新規適用届、算定基礎届、資格取得・資格喪失届、健康保険各種給付などの手続き、労働保険(「雇用保険」と「労災保険」)の保険関係成立届、年度更新、資格取得・資格喪失届、労災保険各種給付などの手続きを行っています。
お気軽にご相談ください。

ご相談の手順について

社会保険基礎知識

憲法第25条(生存権、国の生存権保障義務)

全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す。
国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

社会保障制度四つの柱

公的扶助、公衆衛生及び医療、社会福祉、社会保険

社会保険の種類

社会保険は、国民の最低限度の生活の保障を目指すもので、労働者の生活不安の原因をなくし、社会に必要な労働力の保護と確保を助けるための制度です。社会保険制度には、医療・年金・雇用・労働災害という四つの保険があり、2000年4月から介護保険が加わりました。国民はあらかじめ加入し、保険料を納入していれば、疾病・失業などいざというときに保険料の給付やサービスなどを受けることができます。1961年より国民皆保険、1986年から国民年金に一元化されたものをベースとする国民皆年金が実施されています。医療保険については保険料負担率や給付水準に差が生じているという問題点もあります。

  • ①医療保険 (健保・国保・共済等)
  • ②年金保険 (厚年・国年・共済等)
  • ③労働保険 (雇用保険・労災保険)
  • ④介護保険

{15.7.1より5人未満の法人代表者等は業務上の傷病についても健康保険の適用が認められることとなった。但し、傷病手当は不可。}

社会保険の特色

  • 1)強制加入を原則
    • ①国民健康保険、国民年金保険(日本に国籍のある者で20才以上の者)
    • ②健康保険、厚生年金保険(事業所に勤務する者で常勤者の3/4以上の勤務状態にある者)
    • ③労災保険(臨時・アルバイトを問わず労働する者はすべて加入)
    • ④雇用保険(週20時間以上で、31日以上雇用の見込みの者)
  • 2)国(政府)が運営
  • 3)保険料の額と保険給付の額とは必ずしも比例しない(相互扶助の精神を制度化)
  • 4)給付は請求によって行われる

当事務所では、建設業許可申請/更新、業種追加・決算変更届、各種変更届(役員、営業所、その他)公共工事入札の為の経営事項審査・経営審査シュミレーション、各官公庁への指名願い申請の一切の手続を代行しています。

建設業許可申請サポートの流れ

ご依頼 TEL・FAX・メールでご依頼ください。
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直接お会いしての打ち合わせ 更新・変更の場合はTEL・FAX・メールでも可能です。
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法定手数料や報酬額の見積もりの概算  
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申請に必要な書類等のご準備 役所より取り寄せる必要がある書類を当事務所が代理取得することも可能ですので、場合に応じてご相談ください。
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申請書類の作成  
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申請書類の内容確認、押印 この際に、申請手数料を現金にてお預かりさせていただきます。
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申請 申請書の受付完了後、受付票・お預かり書類・請求書を郵送します。
申請書の受付完了後、おおむね40日前後(知事許可の場合)で結果通知が届きます。

建設業許可取得後の手続

毎年決算報告書を提出

毎年、決算報告書を提出しなければなりません。
これは毎営業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。
(建設業法第11条第2項、第3項)

5年毎の更新手続き

許可の有効期限は5年間ですので、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新手続きをしなければなりません。
(建設業法第3条第3項、建設業法施行規則第5条)

変更届けの提出

許可取得時と事実関係に変更が発生した場合は、その都度定められた期間内に「変更届」を提出しなければなりません。

経営事項審査(経審)について

入札に参加し公共工事を請け負うには、許可を持っているだけでなく、経営事項審査を受ける必要があります。
経営事項審査とは、官公庁が工事を発注する業者の順位付を行う際に客観的に企業に点数をつける制度です。
公共工事を直接請け負う建設業者は、必ずこの審査を受けなければなりません。

指名願について

入札参加資格審査申請(指名願い)とは、公共工事を受注するために入札に参加しようとする際、希望する官公庁に事前に入札参加資格審査を申請することにより、有資格者名簿に登録されることです。
有資格者名簿に登録されることにより、入札に参加できるようになります。
この制度は、建設工事だけでなく、物品調達、業務委託も同様です。
原則として登録の有効期間は1年から4年程度で、有効期間満了前に更新(継続)手続を行います。

一般・産業廃棄物処理業許可申請も行っておりますのでお問い合わせください。

一般廃棄物・産業廃棄物処理業許可の新規申請・更新許可申請・変更許可申請・変更届を代行いたします。
※特別管理産業廃棄物に関してはお問い合わせください。

一般廃棄物・産業廃棄物にかかる許可申請

廃棄物処理業許可は大きく分けると収集運搬業と処分業があり、それを業とする事業者は、その区域を管轄する都道府県知事又は保健所設置市長の許可を受けなければなりません。
その際、収集運搬業者においては、廃棄物を積み込む場所(排出先)と降ろす場所(処分先)の両方に係る都道府県知事等の許可を取得しなければなりません。
さらに、積替えを伴う収集又は運搬に係る許可については指定都市の長の許可も必要となります。

1 一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業の許可(許可の期間:5年)

廃棄物を収集・運搬するために必要な許可です。
※なお、排出先から処分場までの運搬だけでなく、積換保管行為も対象となります。

2 一般廃棄物・産業廃棄物処分業の許可(許可の期間:5年)

廃棄物を処分する際に必要となる許可です。
事業の区分として中間処分と最終処分があります。中間処分とは焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化させることであり、最終処分とは埋没等により廃棄物を処理することです。

(例えば)
  • 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可の期間(5年間)が終了するが、事業を継続したい!
    →終了前に更新許可申請が必要です
  • 許可を受けた後、処理する産業廃棄物の種類を追加したり、処分の方法を追加するなど、事業内容を変更したい!
    →事前に変更許可申請が必要です
  • 会社役員・運搬車・住所などを変更したい!
    →変更届が必要です

手続きの概要

赤字の部分を村尾事務所が代行して行います。

申請に関する協議 ※事業計画の概要を説明し、手続き等について相談します。
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事前協議の提出 ※書類審査が行われ、不備書類書類等の訂正が指示されます。
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(変更)許可(更新)申請書の提出 ※法第14条第1項(法14条の2第1項)の規定による申請
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許可 ※許可証が交付されます。積替え(保管)施設を設置する場合は、現地調査を行いその竣工が確認された後に、許可証が交付されます。
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事業開始 

サポートの流れ

ご依頼 TEL・FAX・メールでご依頼ください
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直接お会いしての打ち合わせ 更新・変更の場合はTEL・FAX・メールでも可能です。
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必要書類の収集・作成 産業廃棄物許可申請に必要な書類を集めます。
書類がそろい次第、申請書を作成します。
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香川県又は高松市へ申請 作成した書類を申請します。
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許可の通知 申請からおよそ60日を目安に結果の通知が来ます。